移住支援金の内容

大分県移住支援金制度バナー

※大分県移住支援金と大分県応援給付金の併用は出来ません。

大分県移住支援金制度は、大分県外から県内に移住し、中小企業へ就職するなど要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。
なお、事業の実施主体は市町村となりますので、移住支援金の支給の可否等については、必ず移住する前に、以下の内容を確認した上で、移住予定の市町村へ御相談ください。

(1)対象者について

移住元の要件

下記①,②のいずれかを満たすこと。
①東京圏からの移住の場合
a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

b.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

②東京圏以外からの移住の場合 住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していたこと。

就業要件

移住後に大分県内で下記a~bのいずれかの就業形態に該当する方
a.マッチングサイト(おおいたジョブナビ)掲載の移住支援金対象求人に応募・就職
b.大分県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた起業
c.所属企業等の命令ではなく、自己の意思で移住し、移住元の業務を引き続きテレワークで実施
d.専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業)として就職
e.市町村が認める関係人口の対象者

(2)支給金額について

(1)①の場合
・世帯での移住:100万円+子育て世帯加算(※2)100万円/人
・単身での移住:60万円

(1)②の場合
・世帯での移住:100万円+子育て世帯加算30万円/人
・単身での移住:60万円

★ 子育て世帯加算については、市町村によって加算の実施の有無や要件、加算額が異なりますので、必ず移住前に移住予定の市町村に御確認ください。
移住支援金は、実施する市町村の予算の範囲内で支給することから、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに移住予定の市町村へ御相談ください。

移住支援金の返還

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町村に返還していただきます。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市町村が認めた場合を除きます。)

(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる市町村長の承認を取り消された場合
(半額の返還)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合

(※1)東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(※2)18歳未満の世帯員を帯同して移住された場合に加算する

大分県移住応援給付金制度バナー

大分県移住応援給付金制度は、大分県外から県内に移住した場合に、移住応援給付金を支給する事業です。
なお、事業の実施主体は市町村となりますので、移住応援給付金の支給の可否等については、必ず移住する前に、以下の内容を確認した上で、移住予定の市町村へ御相談ください。

移住応援給付金の内容

(1)対象者について

①住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していたこと。
②転勤・出向・進学など一時的転入ではないこと。
③県外大学を卒業した後、新規採用者で県内事業所に勤務する者でないこと

(2)支給金額について

①子育て世帯・・・30万円
②その他世帯・・・20万円

★ 市町村によって実施の有無や要件、支給額が異なりますので、必ず移住前に移住予定の市町村に御確認ください。
移住応援給付金は、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに移住予定の市町村へ御相談ください。

移住応援給付金の返還

以下のいずれかに該当する場合には、移住応援給付金の全額又は半額を、移住応援給付金を受給した市町村に返還していただきます。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市町村が認めた場合を除きます。)

(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住応援給付金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合
(半額の返還)
・移住応援給付金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合