市町村の移住支援策一覧

日田市移住支援策一覧

仕事についての支援策

  • 就業・起業

    空き店舗や空き家などの既存の資源を有効活用し、新規創業、事業の拡大等を行おうとするひとに対し改装費用の一部を支援することで、地域の活性化と商業の振興及び創業の促進を図ることを目的とした事業です。

    〈対象者〉
    次に掲げる要件を満たす人。
    (1) 以下のいずれかに該当する人
    事業を開始する日までに市内に住所及び事業所を有する個人
    事業を開始する日までに市内に本社、本店又は主たる事業所を有する法人
    (2) 市税を完納している人
    (3) この補助金の交付を受けてから5年以上継続して市内で事業を行おうとする人
    (4) 商工会議所、商工会、商店街その他商工団体関係者と協調して地域の活性化及び商業の振興に取り組もうとする人

    〈対象事業〉
    統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める以下の業種
    ア、 製造業
    イ、 情報通信業
    ウ、 卸売業、小売業
    エ、 金融業、保険業
    オ、 不動産業、物品賃貸業
    カ、 学術研究、専門・技術サービス業
    キ、 宿泊業、飲食サービス業
    ク、 生活関連サービス業、娯楽業
    ケ、 教育、学習支援業
    コ、 医療、福祉
    サ、 サービス業(他に分類されないもの)
    【注意】過去に本事業又はまちなかリノベーション推進事業での助成を受けた者の行う事業(屋号等が変わっていても、経営体が変わっていない場合)は複数回助成を受けることはできません。

    〈補助対象経費〉
    店舗部分の改装工事に要する経費とし、自ら行う場合は、当該工事に要する材料経費とします。
    【注意】対象外とするもの
    什器、備品等
    外構工事費
    店舗併用住宅の場合、居住部分の経費
    補助対象経費については、必ず事前に商工労政課までご相談ください。

    〈対象区域・物件・限度額〉
    補助金の額は、次のとおりです(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)。
    ≪区域≫
    日田市都市計画用途区域のうち、商業地域及び近隣商業地域
    【注意】区域については商工労政課までお問い合わせください。
    ≪対象物件≫
    空き店舗、空き家、空き倉庫などで、申請書提出時点で使用されていないもの
    ≪補助率≫
    1/2以内
    ≪上限額≫
    100万円
    上記以外の区域
    ≪補助率≫
    1/2以内
    ≪上限額≫
    50万円
    【注意】対象外とするもの
    集合住宅(マンション、アパート等)の住居専用部分
    自己所有物件(但し、以下のいずれかに該当する場合は対象とする)
    1.事業を始める目的で、申請日から起算して1年以内に購入した物件
    2.過去に店舗として利用されていた実績がある物件

    〈申込方法〉
    必ず事前に市商工労政課に相談の上、余裕をもってお申し込みください。申請書の書き方については、市にお問い合わせください。
    【注意】公募要綱、申請書等の様式は、下記のリンク先:日田市公式ホームページ 空き店舗等活用事業にてご確認ください。

    〈公募について〉
    第1回の公募期限は5月10日(金曜日)までです。

    〈交付決定〉
    交付の決定は予算の範囲内で、審査委員会(第1回は令和6年5月下旬予定)を経て判断されます。

    〈今後の公募スケジュール〉
    ●第1回
    応募期限 5月10日 審査会 5月下旬
    ●第2回
    応募期限 7月下旬 審査会 8月中旬
    ●第3回 
    応募期限 10月下旬 審査会 11月中旬
    【注意】予算がなくなり次第、終了となります。

  • 就業・起業

    【女性・若者・シニア起業支援資金】
    〈融資対象者〉
    1.市内に住所を有し、かつ市内に開業予定又は開業1年未満の人で、女性又は40歳未満の方若しくは55歳以上の方及び市内に転入して1年未満の人
    2.市税を完納されている人
    〈融資条件〉
    【資金の使途】 女性・若者・シニア・転入者の起業のための設備・運転資金
    【限度額】 100万円以上500万円以内
    【返済期間】 7年以内(据置き1年以内)
    【返済方法】 原則として均等月賦返済
    【利率】 年1.8% (注意)市が全額補助します。
    【保証料】 0.86% (注意)市が全額補助します。
    【担保】 不要
    【保証人】 不要(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)

    【注意】本条件は、令和2年4月1日以降の融資実行分から適用します。
    【注意】融資対象者は、1、2どちらも該当する方です。

  • 就業・起業

    【開業資金】
    〈融資対象者〉
    市内に住所を有し、かつ市内に開業予定の方又は開業1年未満の方
    〈融資条件〉
    資金の使途:開業に必要な設備資金、運転資金
    限度額:100万円以上1,000万円以内
    返済期間:7年以内(据置き1年以内)
    返済方法:原則として均等月賦返済
    利率:年1.8%
    保証料:年0.86%(※市が全額補助します。)
    担保:不要
    保証人:不要(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
    取扱金融機関及び申込場所:市内金融機関
    【注意】本条件は、平成29年4月1日以降の融資実行分から適用します。

  • 就業・起業

     市では、中小企業・小規模事業者の経営(経営全般、販路開拓、新商品・サービスの開発、資金計画等)に関するあらゆる悩みや、これから新しい事業にチャレンジする創業希望者の事業計画作成などの相談支援を行う日田市ビジネスサポートセンター(通称:BIZサポひた)を設置しています。

     BIZサポひたでは、中小企業診断士等の中小企業支援コーディネーターが事業者や創業希望者の相談支援を行います。ご相談は無料で何度でも利用いただけますので、お気軽にご利用ください。

    日田市ビジネスサポートセンター(BIZサポひたホームページ)
    https://bizsapohita.jimdofree.com/

  • 研修機関

    【チンゲンサイファーマーズスクール研修生募集】

    日田市の特産品である「チンゲンサイ」の振興を目的に、チンゲンサイ栽培の研修生を募集します。
    チンゲンサイでの就農を目指す研修生に、チンゲンサイの生産者から現地での栽培講習や経営指導などの実践的研修を行い、農業経営者の育成を支援します。

    〈募集内容〉
    研修名:日田チンゲンサイファーマーズスクール
    研修場所:大分県日田市
    募集人員:1~2名
    研修内容
    (1)講師について
    ・ベテランのチンゲンサイ栽培者(認定農業者)
    ・必要に応じ、農協、県の職員も指導します。

    (2)研修プログラム及び品目について
    ・就農コーチの圃場で栽培管理や収穫・出荷作業等を行う実地研修
    ・就農コーチ、農協、大分県、市等の関係機関で計画する栽培や就農等に関する座学研修。
    雇用形態:農業研修生
    研修期間:1年以上~2年以内

    〈応募資格〉
    ・就農希望者が18歳以上であること。
    ・日田市内で就農、定住すること。
    【注意】その他に規定があります。
    研修費用:無料
    【注意】研修にかかる費用(講師謝礼、圃場借上料、座学)は無料です。
    【注意】住居費や交通費、傷害保険等の費用は研修生負担となります。
    申込期限:随時受付
    選考方法:書類選考及び面接形式にて選考

    〈注意事項〉
    ・研修開始までに3~5日程度の短期研修への参加が必須となります。
    ・定員等の理由によりご希望に添えない場合があります。

    〈産地提案書〉
    日田市でのチンゲンサイ栽培における経営の特徴、栽培スケジュール、経営指標等をまとめた「産地提案書」を作成しています。品目選択の参考にしてください。下記の添付ファイル:「チンゲンサイ」産地提案書をご覧ください。

    【大山えのきファーマーズスクール研修生募集】

    市では、大山町の特産品である「えのき茸」の振興を目的に、えのき茸栽培の研修生を募集します。
    えのき茸経営を目指す研修生に、えのき茸の熟練生産者から現地での栽培講習や経営指導などの実践的研修を行い、農業経営者の育成を支援します。

    〈研修場所〉
    大分県日田市大山町

    〈募集人員〉
    2名

    〈研修作物〉
    えのき茸

    〈研修内容〉
    1.講師について
    ・就農年数30年以上の経験豊富な認定農業者と農事組合法人大山木の子の専任講師
    ・必要に応じ、農協、県の職員なども指導します
    2.研修プログラム及び品目について
    ・農協及び就農コーチが所有するえのき茸栽培施設での実践研修
    ・就農コーチ、大分大山町農協、大分県、市等の関係機関で計画する栽培や就農等に関する座学研修
    ・その他部会等との合同研修

    〈期間〉
    1年以上から2年以内

    〈応募資格〉
    ・就農希望者が概ね18歳以上であること
    ・日田市内で就農、定住すること
    【注意】その他にも規定があります。

    〈研修費用〉
    無料
    【注意】研修にかかる費用(講師謝礼、圃場借上料、座学)は無料です。
    【注意】住居費や交通費、傷害保険等の費用は研修生負担となります。

    〈申込期限〉
    随時受付

    〈選考方法〉
    書類選考及び面接形式にて選考

    〈注意事項〉
    研修開始までに3~5日程度の短期研修への参加を勧めています。
    定員等の理由によりご希望に添えない場合があります。

    〈産地提案書〉
    日田市でのえのき栽培における経営の特徴、栽培スケジュール、経営指標等をまとめた「産地提案書」を作成しています。品目選択の参考にしてください。
    下記の添付ファイル:「大山えのき」産地提案書をご覧ください。

    【日田梨ファーマーズスクール研修生募集】

    日田市の特産品である「日田梨」の振興を目的に、梨栽培の研修生を募集します。
    JAおおいた日田梨部会の熟練生産者が現地での栽培講習や経営指導などの実践研修を行い、農業経営者の育成を支援します。

    〈研修名〉
    日田梨未来アカデミー

    〈研修場所〉
    大分県日田市

    〈募集人員〉
    2名

    〈研修作物〉


    〈研修内容〉
    (1)講師について
     ・ベテランの梨栽培者(認定農業者) 
     ・必要に応じ、農協、県の職員も指導します
    (2)研修プログラム及び品目について 
     ・就農コーチが所有する圃場での研修
     ・就農コーチ、農協、大分県、市等の関係機関で計画する栽培や就農等に関する

    座学研修  

    〈雇用形態〉
    農業研修生

    〈研修期間〉
    1年以上~2年以内

    〈応募資格〉
    ・就農希望者が18歳以上であること
    ・日田市内で就農、定住すること
    【注意】その他にも規定があります。

    〈研修費用〉
    無料

    【注意】研修にかかる費用(講師謝礼、圃場借上料、座学)は無料です。
    【注意】住居費や交通費、傷害保険等の費用は研修生負担となります。

    〈休日〉
    土日の2日間が基本です

    〈寮・社宅・宿泊先〉
    研修寮なし

    【注意】空き家バンク登録の情報を提供します。(空き家活用への補助事業あり)

     1.移住者ひた暮らし支援(購入は最大100万円)
    空き家バンク登録物件を対象に購入費用等、補助を行います。

     2.木づかい促進
    住宅の新築やリフォーム日田材又は日田家具を支給します。

    〈申込期限〉
    随時受付

    〈選考方法〉
    書類選考及び面接形式にて選考

    〈注意事項〉

    研修開始までに3~5日程度の短期研修への参加が必須です。
    研修開始前に、卒業後に就農する土地や設備の選定を行いますので、申込から研修開始までに時間を要する場合があります。
    定員等の理由によりご希望に添えない場合があります。

    〈産地提案書〉
    日田梨栽培の特徴や栽培スケジュール、経営指標等をまとめた「産地提案書」を作成しています。品目選択の参考にしてください。
    下記の添付ファイル:「日田梨」産地提案書をご覧ください。

    ≪応募先・お問合せ先≫
    下記お問合せ先にご連絡ください。

    日田市 農林振興部 農業振興課 政策・担い手支援係
    〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
    電話番号:0973-22-8211(直通)
    ファックス番号:0973-22-8246

住まいについての支援策

  • 移住支援金

    県外からの移住者で、下記の条件に該当する場合、移住支援金が支給されます。

    ・大分県ふるさと求人マッチングサイト掲載企業に就職した移住者
    ・総務省の「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した者
    ・テレワーク移住者
    ・県、市町村が認める「 関係人口」
    ・「大分県地域課題解決型起業支援事業」における「起業補助金」採択者

    2人以上の世帯には100万円、単身者には60万円が支給されます。
    ※子育て世帯には加算あり(※子ども1人につき30万円 上限2人支給)

  • 移住応援給付金

    空き家バンクに関する補助金
    転入の若者移住者加算(転入時の年齢が45歳未満の方)
    1世帯上限額50万円(1名につき10万円)
    詳細は下記リンクにてご確認ください。

  • 移住奨励品等

    皆さんの「ひた暮らし」を応援している日田市では、日田市に移り住む人や住み続ける人が増えることにより地域が元気になることを目指し、新たに定住した人を応援するため、移住奨励品を支給しています。

    〈対象〉
    定住の意思を持って転入した世帯

    〈条件〉
    転入日から1年以内であること
    転入してきた世帯員全員が、転入前の直近5年以上日田市外に住民登録していたこと
    転勤や福祉施設に入所するための転入でないこと
    日田市税や市に納付すべき使用料等の滞納がないこと
    暴力団員や暴力団員等と密接な関係を持つものでないこと
    転入後の世帯の中に、過去に移住奨励金や移住奨励品を受けた人がいないこと
    今後5年以上、日田市に定住する意思があること など

    〈申請期限〉
    転入日から1年以内

    〈奨励金額〉
    ひと世帯 日田玖珠地域産業振興センターで使える5千円分の商品券

    〈申請手続き〉
    「移住奨励品交付申請書」に必要書類を添えて、商工労政課移住促進係に提出ください。

    〈添付書類〉
    ・日田市移住奨励品交付申請書
    ・誓約書(様式第2号) 
    ・移住者アンケート

    〈ご注意ください〉
    期限内に申請ください。
    期限を過ぎると申請できなくなります。
    奨励品の支給については、申請内容を審査のうえ、決定します。

  • 空家購入補助

    空き家購入 上限100万円(補助率1/2以内) 
    ※空き家改修費と併用で上限100万円 
    ※空き家バンクを活用して移住した方に限る

  • 空家改修補助

    空き家改修:上限100万円(補助率2/3以内)
    ※空き家購入費と併用で上限100万円
    ※空き家バンクを活用して移住した方に限る
    詳細は下記リンクをご覧ください。

  • 家財処分補助

    成約後の家財の処分:上限10万円
    空き家バンクを活用して移住した方に限る
    詳細は下記リンクをご覧ください。

  • 新築補助

    日田市では、日田材を使った住宅の新築やリフォームに対して、日田材又は日田家具を支給します。
    【注意】令和5年度に同一の施主又は同一の住宅等が本制度の補助を受けたことがないこと。

    〈支給対象となる建物〉
    ・新築
    日田材の使用量が15立方メートル以上の自らが居住するための住宅
    管理の明確な市内の公共的施設(地区公民館等)
    ・リフォーム
    一般住宅、または集合住宅における自らが居住する住戸
    新築の対象とならない15立方メートル未満の新築住宅
    住宅に付属する施設の新設(倉庫、車庫、塀、ウッドデッキ等)事業用の施設は対象外

    〈支給内容〉
    ・新築
    1棟あたり最大20万円分の日田材又は日田家具と交換できるポイント
    【注意】申請時に日田材か日田家具のどちらかを選択してください。
    ・リフォーム
    1棟あたり最大15万円分の日田材 又は日田家具と交換できるポイント(下限5万円)
    【注意】申請時に日田材か日田家具のどちらかを選択してください。

    〈支給条件〉
    ・木材使用量のおおむね80パーセント以上が日田材であること
    ・年度内の完成(上棟)が可能なこと
    ・日田市内の業者が施工すること (必ず請負契約を締結すること)
    ・施主が市税を滞納していないこと
    ・着工前であること(必ず事前申請が必要)
    【注意】その他、建築に関する条件等、下記事務局にお問い合わせください。

    〈木材使用量加算【新築住宅の木材使用量(炭素貯蔵量)に応じて加算】〉
    加算の目安(杉の場合)
    16立方メートル~(10万円)、24立方メートル~(15万円)、33立方メートル~(20万円)

    〈特別加算【建設地は日田市内に限る】〉
    ・三世代同居
     三世代同居世帯として三世代以上の直系親族が、基準日以降に新たに同一世帯で同居すること
    ・UIターン 
    5年以上日田市外に居住しているものが、基準日以降に新たに日田市内で自らが居住する住宅を新築または住宅・住戸をリフォームすること
    【注意】基準日とは交付申請日以前1年以内及び工事完了より1年以内

    〈申請・お問合わせ先〉
    顔の見える日田材の家づくり等推進協議会事務局(日田木材協同組合内)
    住所:大分県日田市大字東有田2776-6(ウッドコンビナート内)
    電話番号:0973-24-2167 

  • その他

    情報通信環境整備:上限4万円
    空き家バンクを活用して移住した方に限る

  • その他

     市営住宅への入居 

    〈募集方法〉
    ・定期募集
     市では、毎年7月に市営住宅の定期募集を行います。
     定期募集は、住宅ごとに入居者及び待機者(1年間の期限付き)を募集し、1世帯につき1か所の申込みとなります。
    ・臨時募集
     待機者のいなくなった市営住宅で空室がいくつか生じた場合は、臨時募集を行います。
    【注意事項】
    ・定期募集や臨時募集のお知らせは、「広報ひた」又は市ホームページ等でお知らせします。

    〈申込資格〉
    1.特に住宅に困っている人(持ち家のある人は申込みできません)
    【注意】公営住宅に入居している人は、申込みできません。
    2.市税等の滞納がなく、これまでに市営・県営住宅の明渡し請求を受けたことがない人
    3.収入が基準額を超えない人(世帯全員の所得合計額から控除額を差し引いた金額が、189万6,000円以下であること)
    【注意】世帯の状況や障がいの程度に応じて控除額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
    4.同居の親族がある人(単身者で単身での入居が可能な住宅に申し込むことができるのは、60歳以上の人に限ります。ただし、障害者手帳を持っている人は障がいの程度により単身での申込みが可能となる場合があります)
    【注意】前津江、中津江、上津江・天瀬・大山振興局管内の一般向け住宅については、単身での申込みも可能です。
    5.本人及び同居しようとする方に暴力団員がいる方は申込みできません。

    特定公共賃貸住宅(特公賃)への申込みを希望する場合
    上記の1,2,4,5は同様ですが、3の収入基準については、189万6,001円以上310万8,000円以下であることが条件となります。
    【注意】特定公共賃貸住宅とは、中堅所得者を対象とした定住促進のための住宅です。

    シルバーハウジングへの申込みを希望する場合
    上記の1,2,3,5に加えて、下記のいずれかに該当する方
    ・単身の高齢者(60歳以上)、高齢者夫婦(いずれかが60歳以上)のみからなる世帯
    ・単身の障がい者又は障がい者のみからなる世帯、障がい者とその配偶者のみからなる世帯
    ・障がい者と高齢者(60歳以上)又は障がい者と高齢者夫婦(いずれかが60歳以上)のみからなる世帯
    【注意】単身者で、身体上又は精神上著しい障がいがあるため常時の介護を必要とする人で、在宅介護を受けることができない人は申込みできません。

    市営住宅の詳細は、下記のリンク先:日田市公式ホームページ 市営住宅一覧をご覧ください。

子育て・教育についての支援策

  • 出産祝等

    1.給付金の詳細
    全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、相談支援及び経済的支援を一体的に実施することを目的に、妊娠届け出時に面談を受けた妊婦を対象に5万円を、出生後の保健師等による赤ちゃん訪問を受けた母親(お子さんの養育者が異なる場合は養育者)を対象にお子さん1人あたり5万円を支給します。

    2.対象となる方
    令和4年4月1日以降に妊娠届け出や出産された方
    【注意】所得制限なし

    3.給付金支給の流れ
    ●令和4年4月1日~12月31日までに出産した方
    対象となる方には案内文書を送付していますので、その案内に基づき申請してください。
    【注意】
    妊娠届け出時の給付金(出産準備金)5万円と、出生後の給付金(子育て応援金)5万円をまとめて給付します。

    ●令和4年4月1日以降妊娠届け出をし、令和5年1月時点で出生届を提出していない方
    対象となる方には案内文書を送付していますので、その案内に基づき申請してください。
    【注意】妊娠届け出時の給付金(出産準備金)5万円を給付します。

    ●令和5年1月以降に出産した方
    市の保健師による赤ちゃん訪問(生後2~3か月頃実施)を実施した際に出生後の給付金(子育て応援金)5万円の申請書をお渡しします。
    【注意】
    1月生まれの方で、妊娠届け出時の給付金(出産準備金)の申請が未実施の場合には、赤ちゃん訪問時の出生後の給付金(子育て応援金)と同時に申請できます。

    ●令和5年1月以降に妊娠届け出をする方
    1.妊娠届け出時の給付金(出産準備金)
    妊娠届け出時に保健師による面談を行います。妊娠から出産までの困りごとなどのご相談に応じるときに、妊娠届け出時の給付金(出産準備金)の申請書をお渡しします。本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、振込先の通帳やキャッシュカードを持参されると、その場で申請書の提出ができます。

    2.出生後の給付金(子育て応援金)
    生後2~3か月頃に、市の保健師による赤ちゃん訪問を行います。子育てのお悩みや困りごと、母親の体調確認などのご相談に応じるときに、出生後の給付金(子育て応援金)の申請書をお渡しします。案内文書に基づき、添付書類等と一緒に申請書を返送ください。

  • 保育料(3歳未満児/3歳から5歳)

    ●認定こども園・保育園
    令和5年4月1日から、0~2歳までの第1子の保育料が市独自減免により無償になりました。
    3歳から5歳までの子供と第2子以降3歳未満の子供の保育料はこれまで通り無償です。

    〈対象者〉
    3歳から5歳(小学校入学前)までの全ての子供
    0歳から2歳までの(保育の必要性の認定を受けた)子供
    【注意】4月1日現在の年齢です。
    【注意】日田市に住所を有する方が対象です。

    〈無償化となる費用〉
    こども園、保育園等の利用料
    【注意】通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担となりますが、3~5歳児(1号認定の満3歳児を含む)で年収360万円未満相当の世帯については、給食費のうち、副食費が無償となります。
    【注意】1号認定児童は小学3年生までのきょうだいのうち第3子目以降、2号認定児童は未就学児までのきょうだいのうち、第3子目以降の副食費が無償となります。

  • 保育料(3歳未満児/3歳から5歳)

    〈対象者〉
    3歳から5歳までの子供の内、認定こども園・保育園等に入園していない保育の必要性がある子供(月額上限3.7万円)
    【注意】年度途中で満3歳になる2歳児は、翌年度の4月1日から無償となります。

    0歳から2歳までの子供の内、認定こども園・保育園等に入園していない保育の必要性がある住民税非課税世帯の子供(月額上限4.2万円)
    【注意】認可外保育施設については、利用する施設によっては無償化の対象とならない場合があります。

  • 医療費補助(入院/通院)

    市では、子どもの保健向上と子育て世帯の経済的支援を目的に、中学生までの医療費を全額助成しています。

    〈子ども医療費助成の内容〉
    ・助成対象及び助成方法等

    未就学児 
    入院・通院医療費
    (歯科・調剤含む)
    県内の入院及び通院現物給付【注意1】
    県外の入院及び通院償還払い【注意2】

    小・中学生
    入院・通院医療費
    (歯科・調剤含む)
    県内の入院及び市内の通院現物給付【注意1】
    県外の入院及び市外の通院償還払い【注意2】

    【注意1】現物給付
    医療機関の窓口に「子ども医療費受給資格者証」(緑色)を提示することで、医療機関の窓口負担はありません。
    【注意2】償還払い
    医療機関で窓口負担を行い、市こども未来課又は各振興局窓口に備付けの「子ども医療費交付申請書」に必要事項を記入し、医療機関が発行した領収書を添えて、市に申請してください。確認後、申請を受け付けた翌月末に指定口座に医療費が振り込まれます。

    〈申請できる期間〉
    診察の翌月から1年以内に申請を行ってください。(例:10月診療分は翌年10月末までに申請してください)

    〈助成の対象とならない費用〉
    健康診断、乳幼児検診、交通事故、診断書等の文書作成料、保険適用外の患者負担金、入院時の食事代等

    〈助成の対象とならない人〉
    対象児童が日田市に住所を有しない人
    医療保険に未加入の人
    生活保護を受けている人

  • その他

    【児童扶養手当】

    父母の離婚や父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

    〈受給できる人〉
    日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し児童と生計を同じくする父、母もしくは父に代わって児童を養育する養育者に支給されます(児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある人)。
    1.父母が婚姻を解消した児童
    2.父又は母が死亡した児童
    3.父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
    4.父又は母の生死が明らかでない児童
    5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
    6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
    7.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
    8.婚姻しないで生まれた児童
    9.父母ともに不明である児童(孤児等)

    〈手当額〉
    1人目:43,160円 43,150円から10,180円
    2人目:10,190円 10,180円から5,100円
    3人目以降 :1人につき6,110円 1人につき6,100円から3,060円

    〈支給制限〉
    手当を受けている人又は扶養義務者や配偶者の前年の「所得」が、下記の表の扶養親族等の数による所得制限限度額を超える場合は、該当期間中、手当の全部又は一部が支給停止されます。

    〈支給月〉
    手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。

  • その他

    【児童手当】
    〈支給対象となる児童〉
    満15歳以後の最初の3月31日までの児童(0歳から中学校卒業まで)
    【注意】児童手当には、所得制限があります。
    0歳から3歳未満(一律)15,000円 5,000円
    3歳以上から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
    3歳以上から小学校修了前(第3子以降)15,000円
    中学生(一律)10,000円
    【注意】18歳に達した後最初の3月31日までの間にある養育している児童を数えます。施設に入所している児童や、里親に委託している児童は含みません。
    〈支給月〉
    6月、10月、2月
    【注意】それぞれ前月分までが支給されます。

  • その他

    【病児保育施設】
    市では、病児保育施設と病後児保育施設を開設しています。
    日田中央病院病児保育室(病児対応型)
    丸の内こども園病後児保育室(病後児対応型)
    おおやまこども園病後児保育室(病後児対応型)

  • その他

    【子育て支援センター】
    子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等への育児不安などについての相談指導、子育てサークル等への支援などを実施し、地域の子育て家庭に対する育児支援を行っています。

    丸の内子育て支援センター(丸の内町7-25 丸の内こども園併設)
    ひのくま子育て支援センター(日ノ隈町183-2 日隈こども園内)

  • その他

    【児童館】
    おおむね0歳から小学生までの児童を対象に、体験学習等の場の提供や子育て支援、相談業務を行っています。利用にあたっては登録が必要となりますが、登録したその日から利用できます。

    中央児童館(中城町1-66)
    天瀬児童館(天瀬町合田1986-2)
    大山児童館(大山町西大山3610-1)
    松原児童館(大山町西大山8442-3)

  • その他

    【チャイルドプラザ】
    おおむね3歳までの乳幼児を持つ親とその子供が気軽に集い、交流する中で、子育ての情報交換や仲間づくりを行っています。また、子育てに関する相談等も行うことで、地域の子育て機能の充実を図っています。
    チャイルドプラザ(元町13番20号 元町再開発住宅1階)

  • その他

    【就学援助制度】
    就学援助とは、経済的な理由によって、小学校、中学校に通う子供の就学に困っている家庭に対し、学用品費等の就学上、必要な経費の一部を援助する制度です。
    〈就学援助の対象〉
    援助の対象となるのは、市内に住所を有し、市内の小学校、中学校に在籍する児童、生徒の保護者で、次のような理由により市教育委員会が認定した人です。
    1.生活保護を受けている世帯 【注意】申請は不要
    2.市民税が非課税もしくは減免を受けている世帯
    3.生活保護が廃止又は停止になったが、なお生活が苦しく諸学費に困っている世帯
    4.前年中の世帯全員の総所得金額等の合計額が認定基準額以下である世帯
    【注意】収入基準額は、家族構成や年齢により細かく異なります。
    5.児童扶養手当の支給を受けている世帯
    6.病気や災害などの特別な事情(新型コロナウイルス感染症等の影響を含む)によって収入が著しく減少し、諸学費に困っている世帯
    【注意】6については、前年中の所得ではなく、現在の収入の状況により審査を行います。

  • その他

    【放課後児童クラブ】
    〈開設日〉
    毎週月曜日から土曜日
    〈閉設日〉
    日曜日、祝日、お盆、年末年始
    〈利用時間〉
    平日:放課後から、おおむね午後6時
    土曜日:おおむね午前8時から午後6時
    春、夏、冬休み:おおむね土曜日と同じ
    〈利用料〉
    児童一人につき、おおむね月5,000円程度

  • その他

    【放課後児童クラブ保護者負担金助成事業】
    〈助成対象者〉
    放課後児童クラブを利用する保護者で、次のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができます。ただし、保護者負担金を滞納している場合、助成を受けることができません。
    1.生活保護を受給している世帯
    2.児童扶養手当を受給している世帯
    3.就学援助を受給している世帯
    4.市町村民税が非課税の世帯
    〈助成金の対象となるもの〉
    保護者負担金(保険料その他の実費を除く)
    保護者負担金の取り扱いは、クラブによって異なります。

その他

  • 【移住体験ツアー】

    日田市への移住に興味がある方を対象に空き家バンク登録物件内見や先輩移住者交流とも絡めて日田の移住を検討してもらうきっかけ作り

  • 【移住者交流会】

    年3回程度開催予定(全体会、女子会、男子会等)
    開催日が決定次第、お知らせします。

  • 【新婚さんの新生活応援】

    〈対象となる世帯〉
    次の1から9の全てを満たす世帯
    1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯であること
    2.夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
    貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得からその年間返済額を控除した金額
    3.申請時点で夫婦ともに住民票の住所が日田市内の新居にあること
    4.婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
    5.購入または賃貸する住宅の所有者と3親等以内ではないこと
    6.過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
    7.市税等の滞納がないこと
    8.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
    9.暴力団員等でないこと
    〈補助額〉
    1世帯 最大30万円
    〈対象費用〉
    1.新規の住宅賃貸費用
    賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
    2.新規の住宅取得費用
    3.結婚に伴う引越し費用(引越業者に支払ったもの)
    4.結婚に伴う住宅のリフォーム費用
    (住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
    【注意】令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払った費用が対象
    〈申込、申請期間〉
    令和6年2月29日(木曜日)まで
    【注意】ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します

  • 【移住体験支援事業(宿泊費の補助)】

    〈補助対象者〉
    日田市外在住の日田市空き家バンク利用登録者
    日田市外在住の移住フェア来場者(日田市ブースを来訪し、相談カードに記入した人に限る)
    ひた暮らし推進室窓口で移住相談を行った者
    〈対象宿泊施設〉
    日田市が認める宿泊施設
    〈補助金額〉
    宿泊にかかる経費(1人あたり1泊7,000円が上限、3泊まで)
    補助対象者と同一の世帯の人が同行する場合は、同行者3名分までを補助する。

  • 【移住よろず相談所KATETE】

    NPO法人リエラが移住前から移住後までを一貫してフォローする。

  • 【ひた暮らし応援団】

    「移住を決める前にいろんな人の話を聞きたい」
    「地域の人は良くしてくれるけれど、移住した人同士でもつながりたい」
    そんなときには、ひた暮らし応援団の出番です。
    ひた暮らし応援団は、移住を考えている人や移住した人に、「地域の情報」や「日田市の暮らし」、「移住体験談」などを紹介すると名乗りを上げたお店や宿泊施設、団体や個人です。
    お店を訪れた際などに声をかけると、知り合いがたくさんできるかも。
    ひた暮らし応援団をきっかけに、皆さんの交流が深まることを願っています。

  • 【介護保険負担限度額認定申請】

    〈軽減の対象〉
    次の介護(介護予防)サービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。
    1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    2.短期入所生活介護
    3.介護老人保健施設
    4.介護療養型医療施設
    5.短期入所療養介護
    6.介護予防短期入所生活介護
    7.介護予防短期入所療養介護
    【注意】短期入所生活介護(介護予防)、短期入所療養介護(介護予防)の利用については、適用されません。

  • 【移住奨励品支給事業】

    〈対象〉
    定住の意思を持って転入した世帯
    〈条件〉
    転入日から1年以内であること
    転入してきた世帯員全員が、転入前の直近5年以上日田市外に住民登録していたこと
    転勤や福祉施設に入所するための転入でないこと
    日田市税や市に納付すべき使用料等の滞納がないこと
    暴力団員や暴力団員等と密接な関係を持つものでないこと
    転入後の世帯の中に、過去に移住奨励金や移住奨励品を受けた人がいないこと
    今後5年以上、日田市に定住する意思があること など
    〈申請期限〉
    転入日から1年以内
    〈奨励金額〉
    ひと世帯 1万円分の商品券

相談窓口

全てのお問い合わせ等は下記までお願い致します。

名称:日田市 企画振興部 ひた暮らし推進室 移住促進係

住所:〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)

電話番号:0973-22-8383(直通)

FAX番号:0973-22-8324

URL:https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kikakushinko/hitagurashi/ijusokushin/ui_turn/index.html

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たんそうさん
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